裁判所に申立を行います。住宅ローンを除いた債務額が5000万円までが対象になります。借入金の元本のカットが期待でき、元本のカット後の残りの債務額を原則3年間で支払っていくという手続です。その減額された債務額を返済していけるだけの、継続的な安定収入があることが必要です。

住宅資金特別条項という特則もありますので、現在住宅ローンがあり、自宅に抵当権が設定されている方も、住宅ローンについては元本のカットはなされないものの、この特則を使えば住宅を手放さずにすむ可能性があります。