裁判関係【各種訴訟手続 (民事・家事・商事・刑事)】のご相談
当事務所には、簡易裁判所訴訟代理等関係業務認定資格を持つ司法書士が在籍しておりますので、訴訟額金140万円までの簡易裁判所での民事訴訟であれば、弁護士と全く同様に訴訟代理人として訴訟手続を行うことができます。

訴訟額金140万円を超える案件につきましても、本人訴訟支援(書類の作成・提出・同行)として地方裁判所・家庭裁判所を問わずにサポートさせていただきます。

家賃の不払いに困っている、貸したお金を返してもらえないなど、各種お悩みの方、お気軽にご相談ください。

その他、民事・家事・商事・刑事案件などであっても、当くすのきグループ・協力事務所には、司法書士をはじめ、土地家屋調査士・行政書士・海事代理士・税理士等、他資格者も所属しておりますので、お客様のニーズに合わせて連携を取り、処理させていただきます。