相続財産の分配方法には、民法に定められた割合に応じて相続する法定相続の方法もありますが、相続人の中の誰がどの遺産を相続するか、遺産分割協議を行って決めるのが一般的です。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ効力を生じません。また、相続人の中に未成年者がいらっしゃる場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任してその特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行う必要があります。有効な遺産分割協議を行うためにも、当事務所では事前に戸籍謄本等を取得して、他の相続人を確認することをお勧めしております。
遺産分割協議を行った際の遺産分割協議書の作成についてもお手伝いさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。