従来、株式会社の取締役は2年に一度、監査役は4年に一度の役員変更が必要でしたが、平成18年5月1日の会社法施行に伴い、非公開会社(すべての株式に譲渡制限がついている会社)であれば役員の任期を10年まで伸長できるようになりました。また、取締役1名のみの株式会社にするなど、機関設計(役員の人数や任期等)も各々の会社の実態に合わせて選べるようになりました。
役員の任期を伸長すれば数年ごとにかかる役員変更の登記費用は節約できますが、任期途中に役員を解任するとその役員には任期中の役員報酬を支払わなければならないなどの損害賠償義務が発生する場合もありますので、一概に役員の任期を10年にした方がよいとはいえません。
当事務所では、数年ごとの役員変更はもちろん、お客様の会社の実態に合わせて、定款等の作成や機関設計のお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
なお、日本全国に対応できます。