• 夫と離婚し、自宅は自己名義にすることになった。名義を変えたい。

離婚の際、夫婦でこれまで形成してきた財産を公平に清算するのが財産分与です。しかし、住宅ローンが残っている場合には予め債権者の了解を得る必要があるなど、話が少し複雑になることがあります。また、財産分与の請求は、離婚の時から2年以内に行わないといけないなどの制約もあります。当事務所では、不動産登記はもちろん、事案に応じた協議書の作成等もお手伝いさせていただきます。

財産分与は、現金で支払う場合には通常は課税されませんが、現金以外の物(例えば不動産)で財産分与をする場合には、登録免許税や司法書士報酬などの登記手続にかかるお金以外に、譲渡所得税・不動産取得税などの所有権等の移転に伴って各種の税金が生じる場合があります。当くすのきグループ・協力事務所には、司法書士をはじめ、土地家屋調査士・行政書士・海事代理士・税理士等、他資格者も所属しておりますので、ご希望があれば税金面のご相談も喜んで承ります。お気軽にご相談ください。