住宅ローン等を完済された場合には、借入れの際に提供した(根)抵当権などの担保権の抹消登記手続が必要となります。
登記簿に(根)抵当権などの担保権の登記が残ったままの場合、新たな借り入れができない、不動産を売却できない等の弊害が生じます。また、ローン完済の際に金融機関から預かる資格証明書(代表者事項証明書)の有効期限は3ヶ月ですので、早めに(根)抵当権などの担保権の抹消登記手続をされることをお勧めします。
もちろんご自身でも登記申請(本人申請)は可能ですが、法務局に数回は足を運び、慣れない書類を作成するのは、手間と時間がかかります。当事務所にご連絡いただければ、簡単な見積もりをさせていただきます。本人申請をお考えの方も必要書類等の一般的なアドバイスはさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
また、借入れの時点からご住所・ご氏名を変更されている場合(登記簿上のご住所・ご氏名と現在のご住所・ご氏名が違う場合)には、住所氏名の変更登記も併せてする必要があります。以前に住宅ローン等を完済したが(根)抵当権などの担保権の抹消登記をしないままになっている方、先代が提供した(根)抵当権などの担保権が登記簿に残ったままになっている方も、お気軽にご相談ください。
なお、日本全国に対応できます。