平成18年5月1日の会社法施行に伴い、資本金が1000万円に満たない有限会社でも増資の手続なしに株式会社へ移行できることになりました。(商業・法人登記のご相談「有限会社から株式会社への移行について」を、ご参照願います。)

登記手続の方法は、従来の組織変更登記の方法と同じで、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を行うことになります。
有限会社から株式会社へ移行する場合には、それに伴って定款の変更等も必要となりますが、当事務所では、登記費用・定款作成費用・機関設計のご相談等を含めまして、通常17〜22万円(税・実費込)でさせていただいております。
但し、有限会社から株式会社への移行の際に資本金を500万円以上増額される場合や、調印・書類授受に伴い出張を要する場合等には費用が異なりますので、お問い合わせいただければ個々にお見積もりさせていただきます。
なお、日本全国に対応できます。